(※令和2年4月28日 出入国在留管理庁より出された情報と5月12日に入管職員からヒアリングした内容に基づきます)

緊急事態宣言発令に伴い、出入国在留管理庁では、混雑を減らすため以下のような措置を取っています。

○在留関係諸申請については,在留期間の満了日の3か月後まで申請を可能としています。

例) 在留資格「短期滞在」の方を例にします。


在留期間の満了日が2020年5月11日の方は,

2020年8月11日 まで,在留期間更新許可申請等を受け付けています。

より具体的に説明しますと、観光や商談のため「短期滞在」で日本に入国している外国人の方のビザ満了日が2020年5月11日までであり、現在は帰国便の航空機が運休してしまっていて帰れない場合を考えてみます。


仮に5月15日に臨時便が出されて帰国できるとした場合、注意しなければならないことがあります。既にビザは4日過ぎてしまっているため、本来はオーバーステイの状態となります。

しかしながら、現在は緊急措置として、短期滞在ビザの満了日から3か月後まで、後からでも短期滞在の「延長」申請ができるとしています。短期滞在ビザ満了日以降でも、後から延長許可をしてくれています。いわば、違法状態であっても、あとから適法にしますよということになります。とにかく今は、来庁自粛を継続して出入国在留管理庁の混雑回避に協力してほしいということです。

ですので、いま新型コロナウィルスにより帰国便に影響があるときは、短期滞在ビザの満了日を過ぎてしまっていても、慌てずに後日でも、申請資料等をしっかりとそろえて出入国在留管理局に出向き、短期滞在ビザ延長申請が可能です。つまり適法な状態にしてから日本を出国できるということになります。

仮に、短期滞在ビザ満了日を迎えてしまってから、直接空港に行ってしまうと、オーバーステイ状態のままです。短期滞在ビザの満了日を迎えてしまった方は、帰国する前に、必ず延長手続きをして適法な状態にしてから出国をしてください。

新型コロナウィルス感染症の影響による
「短期滞在ビザ延長」の申請につきましては、料金(税抜)20,000円〜ご依頼を承っております。

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