「持続化給付金」の活用

こちらの制度は、感染症拡大によって営業自粛等で特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧として活用することを目的とした、事業全般に広く使える給付金を給付する制度です。

給付金対象は、中小法人等、個人事業者やフリーランス等まで広く対象としていることがポイントです。

連日報道されている内容ですが、いま銀行の融資窓口は大変混雑しており、実際に入金されるまでに大変時間がかかってしまうとのことです。経営者の皆様にとっては、事業を維持するだけで日々の経費は発生し続けます。銀行の融資決定を待つ期間の繋ぎ資金として、又は店舗家賃の支払いや飲食店でのテイクアウトサービス導入、フリーランスで全然売上が無いという方等、この「持続化給付金」が活用できます。

決して悲観することなく、活用できる様々な制度を利用したり、周りに相談をしながら、どうか皆様の事業継続ができるようにと願いつつ…
以下に、簡単な制度内容をまとめました。


○給付対象
資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
またフリーランスを含む個人事業者も広く対象となります。

○給付額
1. 中小法人等
給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で、任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

■給付額の算定式
S:給付額(200万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S = A - B × 12
<給付の上限は200万円となります。>

2. 個人事業者やフリーランス等
給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの。※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で、任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

■給付額の算定式(青色申告の場合)
S:給付額(100万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S = A - B × 12
<給付の上限は100万円となります。>

■給付額の算定式(白色申告の場合)
S:給付額(100万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S = A - B × 12
<給付の上限は100万円となります。>


<よくある質問>
Q.申請に必要な添付書類の用意はどのようにしたらよいですか?
  A.申請内容を証明する証拠書類等を添付して申請してください。各データの保存形式はPDF・JPG・PNGで送信することになります。予め、写真撮影をしてスマホ内に保存しておくと申請がスムーズです。

Q.事業の施設を有していることが申請の要件となりますか。
  A. 施設の有無は要件ではありません。

Q. 前年同月比の売上減少幅が50%に満たない場合は、給付の対象とはならないのですか。
  A.直近では、売上が3~4割減少にとどまる事業者についても、2020年1~12月の任意のひと月において、前年同月と比較して売上が50%以上減少していれば対象となります。
なお、給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までです。
電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日(金)の24時までとなります。

Q. 副業している場合は対象となりますか?
  A. 確定申告において事業収入がある場合は、対象になります。

Q. 算出方法における売上とは何ですか?
  A. 詳細は申請要領に記載していますが、確定申告書類において「事業収入」として計上するものです。収入の総額から経費等を差し引いた利益ではありません。また、不動産収入や給与収入、雑所得等は含みません。

Q. 支給された給付金の使い方に制限はありますか。
  A.使い道は限定されていません。事業持続化を目的とするので、個々の状況に応じて「事業継続」のために広く活用できます。

Q. 申請方法は電子だけですか。
  A. 現在のところ迅速に給付を行う観点等から、電子申請を原則としています。今後は、
電子申請に不慣れな方や困難な方に対しても、感染症防止対策も講じた上で、予約制の申請支援を行う申請サポート会場を全国に順次設置する予定とあります。

Q. いつ支給されますか。
  A. 通常、申請から2週間程度でご登録の口座に入金される予定です。給付が決定した方には給付決定通知を送付されます。

Q. 持続化給付金は課税の対象となりますか。
  A. 持続化給付金は、感染症拡大の影響を受け、厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象とはなりません。

Q. 特別定額給付金や都道府県の協力金等と、持続化給付金の併給は可能ですか。
  A. 「持続化給付金」については、他の給付金や協力金、各種補助金等との併給は可能です。他の給付金等が持続化給付金を含む各種給付金等と併給が可能かについては、制度を運用する自治体等にご確認ください。